就労移行支援って種類があるの?
「就労移行支援」「就労継続支援」って出てくるけど、これが種類なの?
「種類」って検索結果の意味がよく分からないや
こんな疑問にお答えします。
就労移行支援の種類について検索をすると、就労継続支援との違いについての解説が目立ちますのでので思っていた回答が得られていないのでは?と感じます。
就労移行支援と就労継続支援はそもそもサービスの目的が異なります。
この記事では就労移行支援事業所の種類(ここでは支援内容)について解説をしていきます。
また、検索結果で得られる「就労継続支援」についてもまとめますので、混同しないようにしないように理解を深めてみて下さい。
最後に必要なポイントを総括して解説をしますので、参考にしていただけます。
私は現在進行形で「就労移行支援」「就労継続支援」に携わっている職員です。
「就労移行支援 種類」という内容で充分に解説ができますので、参考にして頂ければ幸いです。
私が勤務している事業所は「オフィスタイプ」です。
「就労移行支援」と「就労継続支援」の違いについても分かりやすく解説をしていきたいと思いますので、あやふやな方は整理をしていきましょう。
それでは始めていきます。
就労移行支援とは?種類があるの?プロが徹底的に解説
以下の流れで解説をしていきます。
※就労移行支援の種類のみ必要な方は、必要な目次部分のみを参考にされて下さい。
これは必ず抑えて就労移行支援と就労継続支援の違い
いずれも障がい者総合支援の就労サービスで、ポイントは2つです。
就労移行支援は一般企業への就労を目指す
以下、厚生労働省のPDFの引用の通りです。
一般企業(通常の会社等)への「自立した就労」を目指した訓練をしていきます。
一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施
■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満の者)
① 企業等への就労を希望する者
参考文献:厚生労働省
就労継続支援は福祉就労
就労継続支援は「福祉施設」にて支援を受けながら生産活動を通じて訓練していく場所です。
活動の対価として定められている工賃(給料)が得られる仕組みとなっています。
一般企業での雇用が困難であったり、支援を受けながらであれば雇用契約が守れる方が利用対象となります。
障害の状況やご本人の意思に応じてB型、A型と分かれます。
詳しくは厚生労働省の参考文献をどうぞ
就労継続支援A型とは?わかりやすく解説します
就労継続支援A型のポイントは4つです。
最低賃金が保証される
必ず各都道府県が定めている最低賃金が保証されています。
最低賃金を割って工賃が支給されることはありませんので心配無用です。
雇用契約を結ぶ
就労継続支援A型は支援を受けながらであれば雇用契約を守りながら働ける方が対象となりますので、一般企業と同じく、各事業所の規定に沿った雇用契約を結びます。
雇用契約書には
- 賃金規定(基本給、時給など)
- 解雇規定(就業規則の第何条か)
- 仕事内容(どういう業務なのか)
- 勤務時間(始業と終業、休憩時間等)
などが記載されています。
労働法律が適応される
福祉施設での生産活動から「福祉就労」と呼ばれていますが、きちんと労働契約を結ぶため「労働基準法」も適応されます。
よって、働く側は「総合支援法」「労働基準法」の2つによって守られることになります。
利用料は減免があり得る
福祉サービスは利用料が規定されています(参考文献:厚生労働省)
厚生労働省によって大枠が決められており、前年度の収入に応じた課税判定によって最終決定されます。
ご自分の住所がある市町村が管轄で、利用料可否の判断がなされます。
次項で解説するB型事業所にも共通していますが、届け出を出すことで減免が受けられます。
以下、引用です。
事業者と障害者の間で雇用関係が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること、また、障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要がある。
引用先:厚生労働省
就労継続支援B型とは?わかりやすく解説します
ポイントは2つです。
利用料の減免については、前項で説明した通りですので割愛します。
最低賃金以下
就労継続支援A型と異なるところは時給が最低賃金を割るということです。
各都道府県で決められている賃金を割りますので、ご利用される事業所によっては時給400円、時給120円とかはざらにあります。
雇用契約は結ばない
就労継続支援B型は、A型を利用される方より体調が不安定になりやすい方が多いです。
抱えられているご事情によって決められた日に出勤できなかったり、役割が果たせないといったこともありますので、労働契約に沿った内容が基本的には難しいのです。
就労移行支援と就労継続支援は併用できるのか?
結論:できません
意味合いが異なるため、原則としてできない
就労移行支援、就労継続支援はそもそも目的が異なるサービスです。原則で考えるとできません。
就労移行支援の事業所特徴について
就労移行支援は一般企業への就労を目指すためのサービスであることはお分かりいただけたかと思いますが、企業就労を達成するための支援として以下の2つとなる場合が多いです。
種類①:作業型
物を作成して販売するような一連の流れを通してトレーニングしたり、農作業や清掃など体を使うような仕事を通して学ぶ事業所が「作業系」という種類になります。
A型事業所・B型事業所の延長でプログラムを提供しているところが多いです。
慣れ親しんだA型、B型の作業を通して学ぶことができるメリットがある反面、就労移行支援の意味合いが分かりにくくなってしまうため、利用する側と同意が得られるよう仕組みを作る必要があります。
種類②:オフィス・学習型
オフィス・学校のようの環境で「学習」に重きをおいたプログラムを扱っていきます。PC訓練をしている事業所が主流になりつつあり、決まった時間割りに沿って活動をしていくスタンスです。
良し悪しもあり、学習が苦痛にならない方はよい学びに繋がりますが、目的意識が分からなくなりやすい反面もあります。
なんとなく通っているだけでは、就職に繋がりませんので、通うために一定の自主性が求められてしまいます。
就労移行支援で工賃はもらえるのか?
結論:事業所によっては貰える
施設外就労を行っている事業所なら貰える
施設外就労とは外部の企業から仕事を請負、職員と利用者がともに作業をしていく形態です。
以下、三重県のわかりやすいパンフレットからの引用です。
1「施設外就労」は、企業と就労支援事業所が請負契約を締結し、就労支援事業所の利用者(障がい者)が支援員とともに企業の生産ラインなどで働く就労形態です。
施設外就労1 は、業務の一部を外部の協力先に発注する外部調達と同様に、労働力不足による生産性をすぐに補えるだけでなく、直接雇用前に業務を経験することで、障がい者には働くスキルを身につける訓練の場となり、企業には直接雇用後の即戦力化が期待できます。加えて、直接雇用後も、身近に福祉の支援があることは、障がい者、企業にとって大きな安心となり、職場定着につながります。
引用先:施設外就労 「M.I.Eモデル」 – 三重県
このような形の仕組みを取り入れている事業所であれば、就労移行支援事業所でも工賃としてお小遣い程度の収入はあります。
オフィス・学習型の事業所でもIT関係の仕事を請け負っているところがありますので、少しでも収入が得たい方は探してみるのも良いと思います。しかし、お小遣い稼ぎを主軸にすると就職活動がすすみませんので注意が必要です。
【まとめ】就労移行支援とは?種類があるの?プロが徹底的に解説
ここまでありがとうございました。
就労移行支援の種類ということで、就労継続支援に加えて就労移行支援のサービスの種類についてまとめてみました。
作業タイプが良い方もいれば、学校やオフィスなど「ビジネス・専門学校」スタイルが合う方もいらっしゃいます。
大手就労移行支援事業所の傾向だとオフィス・専門学校スタイルが9割といったところで、人気があります。
よく私がお伝えすることですが、情報だけを集めていても実際を精査するのは難しいことです。
パソコンやタブレット、スマホを買う時を想像してみて下さい。
スペックばかり調べてしまいますが、実際はどうなのかはわかりませんよね?
- 体験処理速度はどうなのか?
- カバンやポケットに入るのか?
- 実際の重さは触り心地はどうなのか?
こういったものが気になれば家電量販店で実物を手に取るはずです。
就労移行支援も同じです。
実際と調べていることがどれだけ違うのかは見学にいかなければ分からないことです。
次の記事で見学や体験利用をする前に参考にできますので一読することをおすすめします。
「あなた」の行動を応援しています。
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